松江市議会 2023-03-06 03月06日-01号
松江歴史館運営協議会の設置に関する条文において、引用しております博物館法が改正されたことに伴いまして、松江歴史館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 具体的には14ページに記載をいたしております。根拠法令は、これまでの第20条第1項から第23条第1項と改正させていただくものでございます。条例の施行期日は令和5年4月1日とするものでございます。説明は以上です。
松江歴史館運営協議会の設置に関する条文において、引用しております博物館法が改正されたことに伴いまして、松江歴史館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 具体的には14ページに記載をいたしております。根拠法令は、これまでの第20条第1項から第23条第1項と改正させていただくものでございます。条例の施行期日は令和5年4月1日とするものでございます。説明は以上です。
この条例は、博物館法の一部を改正する法律が令和4年4月15日に公布されたことから、所要の改正を行うものでございます。 54ページをお願いします。 加納美術館設置の根拠を博物館法18条としておりましたが、このたびの改正により18条が削られたことにより、引用している箇所を削るものです。 説明資料51ページには、改正前、改正後の条文を記載しておりますのでご確認ください。
◎歴史まちづくり部長(松尾純一) 松江歴史館は、国民の教育、学術、文化の発展に寄与するものとして、博物館法に基づき登録された博物館です。特に、郷土の歴史及び文化に関する資料を収集保存、調査研究、展示し、郷土に関する学習や活動の場を提供する歴史博物館として、平成23年3月19日に開館いたしました。
博物館法では美術館、歴史博物館、動物園などが博物館に含まれ、博物館の種類としては一定要件を満たした登録博物館、要件の緩い博物館相当施設、同法の縛りを受けない博物館類似施設があります。県内には70を超える博物館があり、そのうち9つが登録博物館でございます。安来市には登録博物館として和鋼博物館と加納美術館があります。今回は和鋼博物館を中心に質問をさせていただきます。
博物館法の中で、登録博物館、博物館相当施設以外の博物館の2つに加え、博物館類似施設と呼ばれる博物館に該当し、博物館の看板表示には問題ないとの答弁でありました。また、施設の休館日が月曜になっていることで、観光振興の観点から、観光日程や観光地などのニーズからすると、多くの来館者を見込む上で、休館日の検討が必要ではなかったかとの質疑に対しては、現行条例が月曜日であり、基本的に継承した。
また、松江市の歴史館は博物館法上の公立博物館であるため、原則無料にしないといけないことになっている。したがって、基本的には赤字というような採算性で論じるべきではないと考えており、歴史資料の保存、研究等の機能を持ったことの意義、また学習を通した郷土愛の醸成、城山周辺エリアの魅力向上などの多面的な効果を総合的に評価すべきであると考えている。
一方、松江市の歴史館は、博物館法に言うところの博物館になっているわけでございますけれども、この博物館法によりますと、公立の博物館は原則無料としなければならないとされているところでございます。したがいまして、全国の他の施設の状況等々を聞いてみましても、この歴史博物館で収支を均衡させるというところは皆無であると考えております。
議第8号につきましては、改正理由について、加納美術館は博物館法による登録博物館で、根拠法令である博物館法を明記することによって上位法令が変わったときに加納美術館の条例の改正も必要が出てくる場合にすぐに対応ができるので明記したとの説明でした。
今回の改正は、加納美術館設置の根拠法令を明確にするため、第1条中に「博物館法第18条の規定に基づき」を加えるものでございます。 附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、非常に簡単ですが、よろしくお願いいたします。 ○議長(遠藤孝君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。
議第16号 松江歴史館の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、第2次地域主権一括法により、博物館法が一部改正されることに伴い、松江歴史館運営協議会の委員の任命基準を定めるものであります。
議第157号「松江歴史館の設置及び管理に関する条例の制定について」では、質疑に対し、執行部より、歴史館の規模と学芸員の数の関係について、博物館法には特に規定はない。現在の正職員3名、嘱託員1名体制で当面やっていくが、松江歴史館がどのような分野で研究をするかによって、臨時的にふやしたり減らしたりすることになる。
それから、所管部署ということでございますけれども、博物館法で教育委員会に属する旨の規定がございますし、また資料館の学芸業務と市史の編さん業務等が密接に関係するということもありますので、教育委員会が適当ではないかというふうに考えております。
この博物館、博物館法というものの適用を受けるというふうに私は承知しておりますけれども、その23条の入館料等の規定において、公立博物館は入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない、ただし博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合は必要な対価を徴収することができるというふうにしてあろうかと思います。
◎市民生活部長(廣江奈智雄君) 和鋼博物館については、博物館法に載っとるきちんとした施設ではなくて、義務づけられてはおりませんが博物館でございますので、そういう機能を持っておりますので、その学芸員については引き続き直営で直接雇用と、市の嘱託員というふうな格好になるのではないかなというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(深田富造君) ほかにありませんか。
◆7番(南波巖君) 次に2点目ですけれど、この施設は博物館法に基づいて博物館と位置づけられていると思いますけれども、そうであれば学芸員を配置して調査とか研究とか展示とか事業計画などの仕事をやっていくことになるわけですけれども、そこでお尋ねしますが、現在学芸員は1人と聞いております。果たして、これからも博物館のオープンに向けて、1人でやっていけるのかどうか、これはかなり大変ではなかろうかと思います。
本条例制定の趣旨ですが、新浜田市におきましては現在浜田郷土資料館、金城民俗資料館、金城歴史民俗資料館、旭歴史民俗資料館、三隅歴史民俗資料館及び弥栄郷土資料展示室がありますが、いずれも設置条例において郷土の資料を収集、保存、展示し、市民の文化向上に資するための施設と定められている、目的を同じくする施設でありまして、これらは博物館法第3条に定める博物館事業と同種の事業を行う博物館の類似の施設に位置づけられております
浜田郷土資料館、金城民俗資料館、金城歴史民俗資料館、旭歴史民俗資料館、三隅歴史民俗資料館及び弥栄郷土資料展示室につきましては、いずれもそれぞれの設置条例におきまして郷土の資料を収集、保存、展示し、市民の文化向上に資するためとしております施設でございまして、目的を同じくする施設でございますが、これらにつきましては博物館法第3条に定める博物館事業と同種の事業を行う博物館の類似の施設に位置づけられております
平成15年に博物館法の登録を受け、現在に至っているというものでございます。なお、別館として加納溥基氏所有の莞蕾館が隣接されておるというものでございます。 収蔵品につきましては、合計1,064点ございますが、一部加納溥基氏所有のもの、「莞蕾」と書いてありますが、莞蕾というのは溥基さんのお父さんの雅号でございます。お父さんのものにつきましては、一部寄贈があっていないということでございます。
宗教法人が専らその用に供する土地、建物、工作物、文化財保護法の規定によります重要文化財、史跡名所あるいは博物館法に定める博物館において、直接その用に供するもの等に係る固定資産税につきましては、非課税の措置がとられております。また、美術工芸品につきましても、償却資産の対象となり得るものではなく、課税対象となっておりません。
仮に申し上げますと、博物館法で博物館をつくった場合には、法律の中で所管は教育委員会にするということまで明示してあるわけでございます。こういう法体系、現在の日本の文化を支えていく法体系は、教育委員会の所管になっているという大きな問題がございます。