21件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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松江市議会 2023-03-06 03月06日-01号

松江歴史館運営協議会設置に関する条文において、引用しております博物館法改正されたことに伴いまして、松江歴史館設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 具体的には14ページに記載をいたしております。根拠法令は、これまでの第20条第1項から第23条第1項と改正させていただくものでございます。条例施行期日令和5年4月1日とするものでございます。説明は以上です。

安来市議会 2022-12-01 12月01日-01号

この条例は、博物館法の一部を改正する法律令和4年4月15日に公布されたことから、所要の改正を行うものでございます。 54ページをお願いします。 加納美術館設置根拠博物館法18条としておりましたが、このたびの改正により18条が削られたことにより、引用している箇所を削るものです。 説明資料51ページには、改正前、改正後の条文を記載しておりますのでご確認ください。 

安来市議会 2015-06-03 06月03日-02号

博物館法では美術館歴史博物館動物園などが博物館に含まれ、博物館の種類としては一定要件を満たした登録博物館要件の緩い博物館相当施設、同法の縛りを受けない博物館類似施設があります。県内には70を超える博物館があり、そのうち9つが登録博物館でございます。安来市には登録博物館として和鋼博物館加納美術館があります。今回は和鋼博物館を中心に質問をさせていただきます。

雲南市議会 2013-12-20 平成25年12月定例会(第6日12月20日)

博物館法の中で、登録博物館博物館相当施設以外の博物館の2つに加え、博物館類似施設と呼ばれる博物館に該当し、博物館看板表示には問題ないとの答弁でありました。また、施設休館日が月曜になっていることで、観光振興の観点から、観光日程観光地などのニーズからすると、多くの来館者を見込む上で、休館日の検討が必要ではなかったかとの質疑に対しては、現行条例が月曜日であり、基本的に継承した。

松江市議会 2013-09-19 09月19日-05号

また、松江市の歴史館博物館法上の公立博物館であるため、原則無料にしないといけないことになっている。したがって、基本的には赤字というような採算性で論じるべきではないと考えており、歴史資料保存研究等機能を持ったことの意義、また学習を通した郷土愛の醸成、城山周辺エリア魅力向上などの多面的な効果を総合的に評価すべきであると考えている。

松江市議会 2012-12-10 12月10日-02号

一方、松江市の歴史館は、博物館法に言うところの博物館になっているわけでございますけれども、この博物館法によりますと、公立博物館原則無料としなければならないとされているところでございます。したがいまして、全国の他の施設の状況等々を聞いてみましても、この歴史博物館で収支を均衡させるというところは皆無であると考えております。 

安来市議会 2012-03-01 03月01日-01号

今回の改正は、加納美術館設置根拠法令を明確にするため、第1条中に「博物館法第18条の規定に基づき」を加えるものでございます。 附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、非常に簡単ですが、よろしくお願いいたします。 ○議長遠藤孝君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。            

松江市議会 2010-06-28 06月28日-05号

議第157号「松江歴史館設置及び管理に関する条例制定について」では、質疑に対し、執行部より、歴史館の規模と学芸員の数の関係について、博物館法には特に規定はない。現在の正職員3名、嘱託員1名体制で当面やっていくが、松江歴史館がどのような分野で研究をするかによって、臨時的にふやしたり減らしたりすることになる。 

安来市議会 2008-06-09 06月09日-03号

この博物館博物館法というものの適用を受けるというふうに私は承知しておりますけれども、その23条の入館料等規定において、公立博物館入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない、ただし博物館維持運営のためにやむを得ない事情がある場合は必要な対価を徴収することができるというふうにしてあろうかと思います。

安来市議会 2007-12-03 12月03日-01号

市民生活部長廣江奈智雄君) 和鋼博物館については、博物館法に載っとるきちんとした施設ではなくて、義務づけられてはおりませんが博物館でございますので、そういう機能を持っておりますので、その学芸員については引き続き直営で直接雇用と、市の嘱託員というふうな格好になるのではないかなというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長深田富造君) ほかにありませんか。            

松江市議会 2006-09-20 09月20日-03号

◆7番(南波巖君) 次に2点目ですけれど、この施設博物館法に基づいて博物館と位置づけられていると思いますけれども、そうであれば学芸員を配置して調査とか研究とか展示とか事業計画などの仕事をやっていくことになるわけですけれども、そこでお尋ねしますが、現在学芸員は1人と聞いております。果たして、これからも博物館のオープンに向けて、1人でやっていけるのかどうか、これはかなり大変ではなかろうかと思います。

浜田市議会 2005-12-21 12月21日-06号

条例制定の趣旨ですが、新浜田市におきましては現在浜田郷土資料館金城民俗資料館金城歴史民俗資料館旭歴史民俗資料館三隅歴史民俗資料館及び弥栄郷土資料展示室がありますが、いずれも設置条例において郷土資料収集保存展示し、市民文化向上に資するための施設と定められている、目的を同じくする施設でありまして、これらは博物館法第3条に定める博物館事業同種事業を行う博物館類似施設に位置づけられております

浜田市議会 2005-11-30 11月30日-01号

浜田郷土資料館金城民俗資料館金城歴史民俗資料館旭歴史民俗資料館三隅歴史民俗資料館及び弥栄郷土資料展示室につきましては、いずれもそれぞれの設置条例におきまして郷土資料収集保存展示し、市民文化向上に資するためとしております施設でございまして、目的を同じくする施設でございますが、これらにつきましては博物館法第3条に定める博物館事業同種事業を行う博物館類似施設に位置づけられております

安来市議会 2005-09-01 09月01日-01号

平成15年に博物館法登録を受け、現在に至っているというものでございます。なお、別館として加納溥基氏所有莞蕾館が隣接されておるというものでございます。 収蔵品につきましては、合計1,064点ございますが、一部加納溥基氏所有のもの、「莞蕾」と書いてありますが、莞蕾というのは溥基さんのお父さんの雅号でございます。お父さんのものにつきましては、一部寄贈があっていないということでございます。 

安来市議会 1996-03-13 03月13日-05号

宗教法人が専らその用に供する土地、建物、工作物文化財保護法規定によります重要文化財史跡名所あるいは博物館法に定める博物館において、直接その用に供するもの等に係る固定資産税につきましては、非課税の措置がとられております。また、美術工芸品につきましても、償却資産対象となり得るものではなく、課税対象となっておりません。 

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